1951-03-23 第10回国会 衆議院 法務委員会 第13号 それからまずお尋ねしたいのは、こういうふうなものの裁判権というようなもの、同時にそれに付属した搜査権というようなものがアメリカ進駐軍の職権管轄に属することはわかるのですが、そういうふうな事件、事案というものが起きますときには、向うさんの職権だということになりますると、日本の警察というようなもの、あるいは犯罪搜査機関というようなものは、自主的な独自の搜査は全然おやりになれないことになるのですか、おやりにならない 加藤充